射水市議会 2021-03-19 03月19日-04号
これは、平成30年度税制改正において、給与所得控除及び公的年金等控除について、10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとされたことに伴い、所得情報を活動している本市条例において所要の改正を行うものであります。 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号 射水市重度心身障害者等医療費助成に関する条例の一部改正について申し上げます。
これは、平成30年度税制改正において、給与所得控除及び公的年金等控除について、10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとされたことに伴い、所得情報を活動している本市条例において所要の改正を行うものであります。 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号 射水市重度心身障害者等医療費助成に関する条例の一部改正について申し上げます。
内容につきましては、所得税などにおいて、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除へ10万円が振り替えられることから、国民健康保険税の負担水準に関し不利益が生じないよう、軽減判定の基準の見直しを行うものであります。 なお、この改正は、個人所得課税の見直しに合わせ、令和3年度分以降の国民健康保険税について適用するものであります。
給与収入だとしまして300万円なら、国保の課税所得は給与所得控除192万円と基礎控除33万円を引いて159万円になります。妻の収入は、この100万円も計算の中に入るのですが、課税所得としては2万円だけになります。世帯としての課税所得は161万円です。 この場合の国保税は、所得割、それから1世帯に当たる平等割、それから被保険者1人当たりの均等割3人分を計算します。
主な改正内容について、税の種類別に申し上げますと、まず、個人町民税については、障害者、未成年者、女性の寡婦及び男性の寡夫に対する非課税要件の引き上げや均等割及び所得割の非課税要件の引き上げ、基礎控除額の引き上げ及び所得要件の創設などを行うものであり、これらの改正について平成33年度の課税より適用するものであります。
歳入面における税制改正のうち、地方消費税については、社会経済情勢等の変化を踏まえ、都市部と地方への税収をより適切に配分するため、その清算基準が抜本的に見直されたほか、土地にかかる固定資産税等の負担調整措置の延長や個人住民税の基礎控除の見直し、たばこ税の税率引き上げ等税制上の措置が講じられています。
まず、税制改正では、所得税改革で給与所得控除、基礎控除、公的年金等控除の3つの控除の一体的な見直しや法人税実質負担の引き上げ、さらには消費税のうち地方自治体に入る地方消費税の配分方法が見直されるなどの方向性が示されております。
その大きな特徴は、全ての課税者が対象となる「基礎控除」を引き上げると同時に、会社員や年金受給者に対する控除を減額することで、結果として自営業者などが減税となる仕組みで、業種による課税格差の均等化を図る内容となっており、現代の多様化する働き方に対応する狙いがあるものと思われます。 加えて、高所得者に対する課税を強化するなど、税における所得の再配分が一層強化された印象を受けたところであります。
先ほど2割、5割、7割軽減というお話がありましたが、ちょっと調べてみましたけれども、社会保険料等いろいろ控除、基礎控除とかを抜いた後の所得で80万円以下の人でなければ2割軽減の対象にはならないということなんですね。 ひとり親家庭で、お子さんを育てるために一生懸命かけ持ちで働いておられるような方だと、年収200万円から上はないと暮らしていけないんじゃないかな。
平成21年度では、基礎控除分を含めて1人100万円だったのが、22年度では88万8,000円になったという資料をいただきました。ずっと下がってきていて、所得の少ない人に保険税の引き上げをお願いすると、こういういわば矛盾した話になっておるわけですが、3月にも申し上げたとおり、一番大きな理由は、国の財政負担割合を下げてきたことにあるというふうに思っております。
今回の景気対策も給付金ではなく減税で行うのが本筋で、税率あるいは基礎控除、扶養控除等での増額で対応すれば、給付に係る多額の経費も発生しませんでした。しかし、税金を払っていない方、年金で生活されている方には減税での対応はできません。 また、今回の定額給付金2兆円の財源は、財政投融資特別会計の金利変動準備金から捻出したものです。いわゆる霞が関の「埋蔵金」の一つであります。
税制改正により、平成18年度から65歳以上の方に対する老年者控除の廃止や、公的年金の基礎控除額の引き下げ、所得125万円以下の方に対する非課税措置の廃止など、高齢者にも税負担を願っているところであります。 周知につきましては、平成17年12月に各地区で開催いたしました農業収支の説明会及び申告相談時に説明するとともに、町より直接住民税申告書を送付し、各種控除を受けられるよう御案内いたしております。
年金生活者の基礎控除とも言える公的年金等控除、これが140万円から120万円に縮小されたことによって、高齢者2,500人、計1,600万円の増税。65歳以上なら48万円を所得金額から控除していた老年者控除、これが廃止されたことで、高齢者2,800人、計約2,400万円の増税。住民税額の15%を減額していた定率減税、これが7.5%減額に半減したことによって、住民4万5,000人、計約2億円の増税。
しかし、その調整の内容は、人的な控除額の違い、例えば基礎控除では住民税が33万円に対し所得税は38万円と、5万円の差額から生じる負担増を調整するものであって、人的控除以外の控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄附金控除などの差には措置がとられておりません。 今回の改正に伴って、いわゆる定率減税も本年度で廃止をされます。
今回の改正で、所得税、個人住民税合計の税負担を増加させないという原則で調整を行うとしていますが、その内容は人的控除の違いから生じる負担増、基礎控除、住民税33万円、所得税38万円であり、人的控除以外の控除、生命保険・損害保険料控除、給付金控除の差に措置されてはいません。その上に、住民税の所得割課税で所得税非課税の人は、合計税額が増加するにもかかわらず、調整の対象外となっています。
少なくとも、生活保護基準を上回ることと、最低生計費非課税の国際原則にのっとり、基礎控除の大幅引き上げを伴う非課税限度額の引き上げを図ることについて、国に対して意見書の提出を求めるものです。 陳情者は、富山県労働組合総連合議長米谷寛治氏です。 なお、意見書(案)につきましては、8ページに記載のとおりでございます。 以上です。
2つ目には、最低生計費非課税の国際原則にのっとり、基礎控除の大幅引き上げを伴う非課税限度額の引き上げを図ることの2点であります。 私は、個人の努力では乗り越えられない今の格差社会を改善するため、勤労者所得の底上げには最低賃金の引き上げの果たす役割は非常に大きいと考えます。
今回の税率構造見直しで、所得税、個人住民税合計の税負担を増加させないという原則のもと調整が行われるとしていますが、その内容は、人的控除額の違い(基礎控除──住民税33万円、所得税38万円)から生じる負担増であり、人的控除以外の控除(生命保険料控除、損害保険料控除、寄附金控除)の差には調整措置がとられていないのであります。
2 最低生計費課税の国際原則に則り、基礎控除の大幅引き上げを伴う非課税限度額の引き上げをはかること。 以上、平成17年6月21日。案文の朗読で提案といたします。皆様方の深い理解をお願いいたします。 ──────────◇────────── ◎質疑 ○議長(島田 忠君) ただいまの提出案件に対し、ご質疑ありませんか。
社会保険料控除、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除ですから、国税の場合ですと、夫婦と子ども二人の家庭で約276万円までが税金は現在と変わらないというふうになっております。 次に住民税の方ですと、国よりも若干控除率が低いですから251万円までは住民税がかからないと思います。
2 最低生計費非課税の国際原則にのっとり、基礎控除の大幅引き上げを伴う非課税限度額の引き上げをはかること。 以上、「議員提出議案第3号」及び「議員提出議案第4号」につきまして、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議くださいまして、適切なご決定を願う次第であります。